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釣り人のための新時代へ!
マナー向上と共に未来を守ろう!
Roy
Youtube動画、Web制作担当
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水産庁がクロマグロの遊漁釣りに関する令和6年度の規制を発表しました。
新たな規制は、4月1日から施行されます。
毎年規制が変更され、徐々に強化されていく方針ですが、今年度は以下の変更があります。
報告期間
従来、クロマグロを漁獲した後の報告は陸揚げから5日以内に許されていましたが、新規制ではこの期間が3日以内に短縮されます。この変更は、過去に採捕禁止期間中の報告が遅れ、許可された漁獲枠の超過が問題となった事例を受けてのものです。このような遅延による枠超過は資源管理上好ましくなく、報告期間の短縮はその対策として導入されました。
罰金規制
ルール違反に対する罰則も強化されています。
これまでは、違反があった場合、広域漁業調整委員会の会長名で違反行為に対して指導の文書を発出し、再度違反が確認された場合は、農林水産大臣名で広域漁業調整委員会の指示に従うべき旨の命令(裏付け命令)を発出していましたが、今後、違反が確認された場合、直ちに命令(裏付け命令)が発出されることになります。命令に従わない場合、漁業法第191条に基づき、罰則(1年以下の懲役、50万円以下の罰金等)が適用されます。
採捕数の制限
月ごとの上限採捕数量が変更されます。
昨年の採捕数より月の採捕数が少なくなりましたが、1月の枠を別に設定し、全体の採捕量が37.4トンから40トンに増加しています。
但し、令和5年度の採捕量を見ても規制が厳しくなっていると感じます。
令和5年度の規制と比較
昨年の6月~8月は8トンまで採捕ができる量が多いですが、それでも上限に達する月があり、時期後半には採捕禁止期間が何回か設けられていました。
このような細やかな調整や水産庁が今回発表したクロマグロの遊漁規制変更は、国際社会において持続可能な漁業を推進し、貴重な海洋資源を未来に向けて守り続けるための重要なステップです。
持続可能な海洋資源の利用と保全には、漁業従事者はもちろん、広く社会全体の理解と協力が求められます。
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